旅行業務取扱管理者に選任される者は毎年1回、旅行業法第11条の3に基づいて観光庁長官が行う旅行業務取扱管理者試験(後述)に合格した資格者でなくてはならない。資格には、国内の旅行業務のみ取り扱える国内旅行業務取扱管理者(旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)に伴い、資格名称が国内旅行業務取扱主任者から国内旅行業務取扱管理者に変更[2])と、国内と海外の両方の旅行業務を取り扱える総合旅行業務取扱管理者(旅行業法の一部改正(平成17年4月1日施行)に伴い、資格名称が一般旅行業務取扱主任者より総合旅行業務取扱管理者に変更[3])と、国内の拠点区域内の旅行業務のみ取り扱える地域限定旅行業務取扱管理者(2017年6月2日公布2018年1月4日の施行の通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成29年法律第50号)により新たに設けられた資格)の3種類がある。(Wikipedia)